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関係機関連携加算とは|算定要件・(Ⅰ)〜(Ⅳ)の違いと記録の残し方

公開 2026-08-10|更新 2026-08-17

執筆
フクシルベ編集部
実務確認
fukube yuta
最終確認

まず全体像

関係機関連携加算を算定するまでの流れ

  1. 連携相手と会議の目的から区分(Ⅰ〜Ⅳ)を決める
  2. 保護者の同意を事前に得る
  3. 会議を開催し、出席者・日時・要旨を記録する
  4. (Ⅰ)は通所支援計画へ連携方法を記載し、日常の連絡調整を続ける
関係機関連携加算とは|算定要件・(Ⅰ)〜(Ⅳ)の違いと記録の残し方の内容を表したイラスト
判断分岐の構図

関係機関連携加算とは

関係機関連携加算とは、障害児が日々通う保育所や学校などの施設、または児童相談所・医療機関などの関係機関と、会議や連絡調整を行った場合に算定できる加算です。 こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点で置かれています。

区分は誰と連携したか会議の目的で分かれます。まずここを取り違えないでください。

区分相手場面
(Ⅰ)保育所等施設通所支援計画の作成・見直しに関する会議
(Ⅱ)保育所等施設心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議
(Ⅲ)児童相談所等関係機関情報共有のための会議
(Ⅳ)就学・就職の機会をとらえた引継ぎ

保育所等施設とは、障害児が日常的に通う施設です。保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブなどが当たります。 児童相談所等関係機関とは、児童相談所・こども家庭センター・医療機関その他の関係機関です。「その他の関係機関」として、保健所や保健センターが想定されています(令和6年度報酬改定Q&A VOL.2 問3)。

算定要件の早見表

区分単位数回数上限記録する項目
(Ⅰ)250単位/回月1回出席者・開催日時・内容の要旨・計画に反映させるべき内容
(Ⅱ)200単位/回月1回出席者・開催日時・内容の要旨
(Ⅲ)150単位/回月1回出席者・開催日時・内容の要旨
(Ⅳ)200単位/回1回相手・やり取りの内容

回数の注意が2つあります。

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は、同一の月にはいずれか一方のみ算定できます
  • 多機能型事業所では、同一の児童に係る算定は各サービス合わせて月1回までです

4区分すべてに共通すること

  • あらかじめ保護者の同意を得ること
  • 会議はテレビ電話装置等を活用して行える(ただし障害児が参加する場合は特性に応じた配慮を行う)
  • 会議の開催だけで終わらせず、日常的な連絡調整に努めること
  • 記録を残すこと

(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目は会議の目的

同じ保育所等施設が相手でも、通所支援計画の作成・見直しに関する会議なら(Ⅰ)、情報共有のための会議なら(Ⅱ)です。

(Ⅰ)はさらに要求が重くなります。会議の結果や日々の連絡調整をもとに、通所支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載して作成または見直しをします。しかもその記載は、関係機関との連絡調整を踏まえていることが保護者に分かるように書きます。

「関係機関と連携する」とだけ書いた計画では足りない、ということです。

(Ⅱ)(Ⅲ)も同じ方向です。会議の結果や日々の連絡調整をもとに、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援を進めます。

(Ⅲ)は個別サポート加算(Ⅱ)と併算定できない

個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援)を算定している場合は注意してください。同加算が求める児童相談所等との情報連携に対しては、(Ⅲ)を算定しません

同じ連携を二重に評価しない、という趣旨です。要保護・要支援児童について児相と連携しているケースは、どちらで算定するのかを先に整理してください。

(Ⅳ)はライフステージの移行

(Ⅳ)は、就学または就職の機会をとらえて評価する加算です。障害児の状態や支援方法について、ライフステージが移行する際にも切れ目なく支援を継続できるようにする趣旨です。

  • 就学時は、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)または特別支援学校の小学部に入学する際の連絡調整が対象です
  • 就職時は、企業または官公庁等への就職の際の連絡調整が対象です。就職先が就労継続A型・B型・就労移行支援事業所の場合は対象になりません
  • 障害児の状態や支援方法を記録した文書を、保護者の同意を得たうえで就学先・就職先に渡します。会議の開催までは求められていません

年度末に集中しやすいので、対象児のリストを先に作っておくと取りこぼしません。

算定前チェック

  • 連携相手が保育所等施設か、児童相談所等関係機関かを確認した
  • 会議の目的が「計画の作成・見直し」か「情報共有」かで区分を選んだ
  • 保護者の同意を事前に得ている
  • 出席者・開催日時・内容の要旨を記録した
  • (Ⅰ)は通所支援計画に連携の具体的な方法を記載し、保護者に分かる書き方にした
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)を同じ月に重ねていない
  • 会議だけで終わらせず、日常的な連絡調整を行っている
  • 個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合、(Ⅲ)と重ねていない

公式資料

要件は改正されます。算定前に最新版と指定権者の案内を確認してください。

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