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横浜市の事故報告書|第一報は電子申請フォーム+電話、確定報告は郵送
公開 2026-08-05|更新 2026-09-02
- 執筆
- フクシルベ編集部
- 実務確認
- fukube yuta
- 最終確認
まず全体像
事故発生から報告・再発防止まで
- 児童の安全確保と必要な救急・医療対応を優先する
- 保護者と必要な関係機関へ連絡し、時刻を記録する
- 確認済みの事実で横浜市へ第一報・事故報告を行う
- 原因、再発防止策、保護者への説明を更新する

横浜市で放課後等デイサービスや児童発達支援を運営していて、事故が起きたとき。第一報は電子申請システムのフォームで出します。そのうえで電話をかけます。 フォームだけでは終わりません。
そして落とし穴がひとつあります。このフォームは初回のみ利用者登録が必要です。事故が起きてから登録していては間に合いません。まだ登録していないなら、今日のうちに済ませてください。
先に結論
- 対象: 市内の障害児通所支援事業所
- いつ: 事故が発生したら速やかに
- 第一報の方法: 横浜市電子申請システムの「事件・事故等報告(第一報)フォーム」で報告し、続けて電話(045-671-4274)で報告した旨を連絡
- 休庁日に報告した場合: 翌開庁日の9時までに電話連絡
- 確定報告: これまでどおり書面を郵送
- 事前準備: 電子申請システムの利用者登録を、事業所ごとにあらかじめ済ませておく
なぜフォームになったのか
以前は第一報も電話でした。令和6年4月26日付の通知(こ障福第276号)で、土日祝日などの休庁日や夜間にも報告を受け付けるため、第一報の受付方法が試行的にフォームへ変わりました。
夜間や休日に事故が起きても、まず記録として報告を残せるようになったということです。ただし電話連絡はなくなっていません。フォームで出したうえで、電話も入れます。
事故が起きたときの順番
- 警察や救急への通報、利用者家族への報告
- 第一報 — 「事件・事故等報告(第一報)フォーム」で報告
- 電話連絡 — 045-671-4274 へ、報告した旨を伝える(休庁日なら翌開庁日9時まで)
- 確定報告 — 書面を郵送
1番が先です。市への報告より、目の前のこどもの安全と家族への連絡が先に来ます。
報告書の様式
神奈川県の事故報告書【様式】(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)がExcelで公開されています。
県の事故報告の取扱いについての通知(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)には、内容が網羅されていれば、法人や事業所等で作成した様式での提出も可と書かれています。既に自法人の様式がある場合は、項目が足りているかを見比べてください。
なお、この県の通知は県所管の事業所あてに出されたものです。横浜市は市が指定権者なので、確定報告の提出先と様式の扱いは、上の横浜市の通知と担当課への確認で決めてください。ここは推測で埋めません。
死亡や30日以上の治療を要する事故のとき
県の通知には、こう書かれています。
死亡又は30日以上の治療を要する重大事故については、消費者安全法に基づき、県より消費者庁へ報告することとなっており、併せて厚生労働省へ報告します
そのため、関係部署から法人や事業所へ連絡が入ることがあります。事業所が出した報告が、そこで終わらずに上へ流れるということです。最初の報告の書き方が、あとで効いてきます。
管理者の視点
利用者登録は今日やることです。 事故は営業時間内に都合よく起きません。夜間や休日に起きたとき、フォームの利用者登録から始めていては第一報が遅れます。登録は事業所ごとに必要です。複数事業所を運営しているなら、事業所の数だけ登録してください。
そして、担当者が1人だと動きません。登録したアカウントを誰が使えるかを、管理者・児発管・当日のリーダーで共有しておいてください。
事故対応は運営指導でも見られます。横浜市の集団指導でも「事故発生時の対応について/事故の内容から事業所運営を考える」が議題に入っています(横浜市の集団指導)。手順が紙になっているか、職員が知っているかが問われます。
児発管の視点
第一報は速さが要ります。フォームに何を書くかを事前に把握しておくと、当日に迷いません。
確定報告では経過と原因分析が要ります。ここは当日の記録の質で決まります。誰が、いつ、何を見て、どう動いたか。事故直後は記憶が鮮明でも、数日経つと曖昧になります。その日のうちに、時系列で書き残してください。
原因を早々に断定しないことも大切です。事実の整理と、そこからの推測は分けて書きます。
整理
管理者は「フォームの利用者登録を事前に済ませ、誰が使えるかを共有する」。児発管は「当日のうちに時系列で記録する」。事故が起きてから準備できることは、ほとんどありません。
公式資料
- 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者による事故等報告の取扱いについて(横浜市・令和6年4月26日)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
- 事故報告書【様式】(Excel)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
- 事故報告の取扱いについて(神奈川県)(出典: 障害福祉情報サービスかながわ/公益社団法人かながわ福祉サービス振興会ホームページ)
第一報フォームと利用者登録のURLは、横浜市の通知に記載されています。担当は横浜市こども青少年局障害児福祉保健課(電話045-671-4274)です。掲載内容は2026年9月2日時点で確認したものです。
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