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令和6年の運営基準改正で放デイ・児発は何が義務になったか|内閣府令第5号の改正点まとめ

公開 2026-08-18

執筆
フクシルベ編集部
出典確認
重要度 A

この更新の実務情報

対象
放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援の事業所(管理者・児発管)
公式発表
2024-04-12

まず全体像

自事業所への影響を確認する順番

  1. 運営規程や掲示物に「指導訓練室」「訓練」の言葉が残っていないか確認する
  2. 支援プログラムを策定し、インターネット等で公表しているか確認する
  3. 自己評価が「従業者による評価→自己評価→保護者評価」の形になっているか確認する
  4. 個別支援計画に5領域との関連性とインクルージョンの観点が入っているか確認する
  5. 難聴児・重心児の特例や旧医療型に当たる場合は、経過措置の期限(令和9年3月31日など)を確認する
令和6年の運営基準改正で放デイ・児発は何が義務になったか|内閣府令第5号の改正点まとめの内容を表したイラスト
現場の一場面の構図

令和6年1月25日、放デイ・児発の運営基準を改正する内閣府令が公布されました(令和6年内閣府令第5号)。施行は令和6年4月1日です。

原文は9万字近い法令文書です。全部を読む必要はありません。この記事では、放課後等デイサービス(放デイ)と児童発達支援(児発)の事業所に効く改正点だけを拾います。あわせて、原文のどこを見ればよいかを示します。

結論から

改正点何が変わったか条文
言葉の置き換え「指導・訓練」が「支援」に、「指導訓練室」が「発達支援室」に第4条・第9条・第30条・第65条・第68条
総合的な支援心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援が義務に第26条第4項
支援プログラム事業所ごとに策定し、公表する義務が新設第26条の2
自己評価従業者による評価を受けた上で自己評価を行う形に第26条第6項・第7項
インクルージョン地域社会への参加・包摂の推進が努力義務に第26条の3
個別支援計画5領域との関連性とインクルージョンの観点を計画に記載第27条
医療型の一元化医療型児童発達支援の章(第3章)を削除第55条〜第64条
管理者の兼務同一敷地内に限らず、他の事業所等との兼務が可能に第7条

「指導・訓練」が「支援」に変わった

条文の言葉が全体に置き換わりました。児発は「適切かつ効果的な指導及び訓練」から「適切かつ効果的な支援」へ(第4条)。放デイは「生活能力の向上のために必要な訓練」から「必要な支援」へ(第65条)。

設備の名前も変わりました。「指導訓練室」は「発達支援室」になります(第9条・第68条)。

たとえば運営規程や重要事項説明書に「指導訓練室」と書いたままの事業所は、次の変更のときに直す箇所です。

支援プログラムの策定・公表が義務になった

新設の第26条の2で、事業所ごとに「支援プログラム」を作る義務ができました。5領域との関連性を明確にした、支援の実施に関する計画です。作るだけでなく、インターネット等での公表まで求められます。

附則第6条に経過措置があります。令和7年3月31日までは「公表するよう努めなければならない」と読み替えます。つまり公表の義務化は令和7年4月からです。

附則第6条は、放デイへの準用(第71条)も名指ししています。児発だけの義務ではありません。

書き方の実例は 放課後等デイサービスの支援プログラムの書き方と公表 にまとめています。

総合的な支援が義務になった

第26条第4項が新設されました。支援の提供に当たっては「心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援」を行わなければならない、と定めています。特定の領域だけを切り出した支援を続けにくくなる規定です。

5領域の考え方は 個別支援計画の書き方と5領域の入れ方 を参照してください。

自己評価のやり方が変わった

第26条第6項で、評価の順番が変わりました。まず事業所の従業者による評価を受けます。その上で自己評価を行い、さらに保護者評価を受けて改善を図ります。

第7項では、おおむね1年に1回以上、評価と改善の内容を保護者に示すことが加わりました。インターネット等での公表は従来どおり必要です。

インクルージョンの推進が努力義務になった

新設の第26条の3です。障害の有無にかかわらず全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努める、と定めています。

個別支援計画に書くことが増えた

児童発達支援計画を定める第27条が変わりました。

  • アセスメントでは、障害児の年齢と発達の程度に応じて意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されるよう検討する(第2項)
  • 計画の原案に、5領域との関連性とインクルージョンの観点を踏まえた支援の具体的内容を書く(第4項)
  • 作成した計画は、保護者だけでなく、その障害児を担当する障害児相談支援の提供者にも交付する(第7項)

こどもの意見をどう計画に残すかは こどもの意思の尊重は個別支援計画にどう入れるか にまとめています。

医療型児童発達支援が児発に一元化された

医療型児童発達支援の章(第3章・第55条〜第64条)が丸ごと削除されました。代わりに、児発の中で「治療を行う場合」の規定が置かれています。治療を行う事業所は、診療所として必要な従業者と設備を備えます(第6条第3項・第10条第2項)。

児童発達支援センターも同じ方向です。児童福祉施設基準の改正で「福祉型」「医療型」の区分がなくなりました(改正府令第2条)。

難聴児・重心児の特例は経過措置で続く

主として難聴児・重症心身障害児を通わせる事業所の従業者特例(旧第6条第4項・第5項)は、本則から削除されました。ただし附則で救済されています。

  • すでに指定を受けている事業所の従業者・利用定員は、令和9年3月31日まで従前の例による(附則第4条)
  • 設備は「当分の間」従前の例による(附則第5条)

管理者の兼務範囲が広がった

第7条のただし書きが変わりました。改正前は「同一敷地内にある他の事業所、施設等」に限られていました。改正後は、支援に支障がない場合、敷地の限定なく他の事業所・施設等の職務と兼務できます。

兼務の組み方は 児発管の兼務はどこまで? も参考になります。

管理者の視点:期限を先に押さえる

改正の多くは令和6年4月1日にすでに施行済みです。管理者がいま見るべきは、経過措置の期限のほうです。期限を過ぎると新基準がそのまま適用され、人員・設備の不足は指定基準違反になり得ます。

期限対象
令和7年3月31日まで支援プログラムの公表が努力義務(以後は義務)
令和9年3月31日までみなし指定事業者の従業者基準/難聴児・重心児特例の従業者・定員/センターの一部基準
当分の間難聴児・重心児特例の設備、みなし指定の設備基準など

自分の事業所がどの経過措置に乗っているかを、指定の経緯(みなし指定か、新規指定か)とあわせて確認してください。

原文の確認先

改正は新旧対照表の形です。左が改正後、右が改正前です。この記事で挙げた条文番号から、該当ページを探してください。

関連する動きは次の記事にまとめています。

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